2003-05-09 第156回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
軽犯罪法を制定するときの国会ですね、そこでの政府答弁で、戦前の警察国家の根源となった警察犯処罰令、違警罪即決例を廃止して軽犯罪法とするときに、かつての反省の中から、網羅された犯罪の範疇が余りに国民の日常生活にあまねくわたってくることはよくないことだ、この点を指摘して、「この法律は国民の日常生活におきまする、ごく卑近な道徳律に違反する軽い犯罪を集めたものでございまして、その運用いかんによりましては、非常
軽犯罪法を制定するときの国会ですね、そこでの政府答弁で、戦前の警察国家の根源となった警察犯処罰令、違警罪即決例を廃止して軽犯罪法とするときに、かつての反省の中から、網羅された犯罪の範疇が余りに国民の日常生活にあまねくわたってくることはよくないことだ、この点を指摘して、「この法律は国民の日常生活におきまする、ごく卑近な道徳律に違反する軽い犯罪を集めたものでございまして、その運用いかんによりましては、非常
それからもう一つ、かつて警察犯処罰令の後身として制定された軽犯罪法ですね、この軽犯罪法がさまざまな形で人権侵害に使われるであろうということを恐れて、当時、国会でも議論になりましたが、その議論の結果、第四条に濫用の禁止規定というのが設けられました。
軽犯罪法につきましては、昭和二十三年に制定された法律でございますが、この法律はもともとございました警察犯処罰令にかわるべき法律でございました。一部特殊の行政目的遂行のための取り締まり規定がございましたので、その部分を除きまして、日常生活における卑近な道徳律に違反する軽い罪を処罰することを目的として制定されたということであります。
だから、旧法の警察犯処罰令でしたか、あれが人民の、国民のいろんな運動を弾圧をする武器になっておったという反省の上に立って、したがって軽犯罪法の問題でも第四条を特別に入れたわけでしょう。だからこの辺は、今の問題は私は重要だと思いますよ。 警官にこれは軽犯罪法違反であると言われても当該の人間はどう言っています、その現場で。
この第四条がつけ加わりました修正提案説明をされておりますが、「この修正案を提出いたしました理由は、軽犯罪法の前身であります警察犯処罰令が、從來應々にいたしまして、その本来の目的を越えまして、犯罪捜査のために利用せられ、國民の権利を不当に侵害するかのごとき状態であったのであります。」
これは昭和二十三年制定のときに、戦前の警察犯処罰令のように労働運動などを不当に弾圧する気遣いかないものなのかどうなのかということで、各界から批判も出、随分論議をされたところであります。この際に、立法者の意思として、当時の國宗政府委員、検務局長でありますが、答弁をされております。
○林(信一)政府委員 御指摘のような規定が軽犯罪法にございますことはそのとおりでございまして、これは昔の警察犯処罰令からいまの軽犯罪法になったわけでございますが、現行の軽犯罪法をつくるにあたりましては、とにかく非常に理解しやすいように、わかりやすいようにということで、用語その他につきましても従来の書き方と相当違った書き方をされております。
これはひどいことが書いてあるのですよ、幾つか、治安立法とはっきり銘打っておる治安立法がありますけれども、たとえば警察犯処罰令であるとか、あるいはその他の問題がある。
以前は警察犯処罰令にございましたけれども、現在は、軽犯罪法からはたしか落ちておったのではないかという記憶がございます。——失礼いたしました。ちょっと場所に限定がございますが、軽犯罪法の一条二十六号では、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」これは拘留または科料に処すということに相なっております。
で、なぜそれでははいったかということでございますが、これは終戦直後、新憲法施行と前後してこの法律はできたのでございますが、その前身をなしましたのは警察犯処罰令でございまして、警察犯処罰令がしばしば乱用をしたということで、この警察犯処罰令のかわりにできてまいりました軽犯罪法は、実体法でございますけれども、そういう苦い経験があるということでこの規定がそこへ押し入れられたのだと思うのでございます。
具体的な例は、戦後末弘巖太郎博士を中心として労働法の立案に着手した労務法制審議会、これは政府の審議機関でありますが、昭和二十年十一月二十四日答申しました労働組合法案については、第二条で、左の法令は労働組合のためにする組合員の行為に適用せず、としてありまして、刑法、警察犯処罰令、行政執行法、出版法と並んで、この暴力法をあげておるのでございます。
○坂本委員 しかし、現暴力法が刑法の一部であるということになれば、さっき申し上げましたように、一、刑法、二、暴力行為等処罰に関する法律、三、警察犯処罰令、四、行政執行法、五、出版法、こう区別するわけはないと思うのです。それはやはり広義に解釈いたしまして、これは刑法だということになれば、やっぱり処罰する。処罰の面からすればこれは刑法とも言えるでしょう。
ですから先日も申しましたが、警察犯処罰令とか、爆発物取り締まり法とか、この暴力法とかは、全部法の解釈上からいけば当然廃止するべきものでありましたけれども、形式上廃止にならなかったわけです。だからこの暴力法というのは現在も生きておる、こういうことになっておるわけであります。そこで、いろいろ問題はございまするが、労働運動の弾圧にこの法律が使われておる。
その点から考えますと、先ほどから申し上げましたような大正十五年の法律六十号で施行になりました現在の暴力法、それから明治十七年の太政官布告からずっと続いております爆発物取締罰則、それから昭和二十三年法律第三十九号で施行になりました軽犯罪法、御承知のようにこの軽犯罪法は戦前の警察犯処罰令を変えて持ってきた、これだけが残ったわけなんです。
もちろん、治安維持法、暴力行為等処罰法、警察犯処罰令等によって処罰、弾圧をしてきましたけれども、それは思想犯として、治安対策として続けられてきたのであります。しかし、社会立法として、労働立法の体系として、ストライキそのものは何らの禁止規定なく、陸海軍の工廠の労働者といえども、争議行為は許されておったのであります。
警察官は、また、みだりに私どもを検束し、警察犯処罰令による、翌日の日没後に至ることを得ずとの法律を無視して、数十日も拘留をし、また、ときには死に至らしめる拷問をあえてしたのであります。
そうすると、治安維持法というものでもって拘留したのじゃなくて、これは、つまり拘留処分の方は警察犯処罰令、これも廃止になっておりますが、警察犯処罰令の中でもって、「一定ノ住居又ハ生業ナクシテ諸方二徘徊スル者」、これが三十日未満の拘留に処することができるわけでございます。
時間もありませんが、とにかく現在の警察官職務執行法というものは、過去の明治憲法にのっとったところの治安警察法、治安維持法、それから行政執行法とか、警察犯処罰令とが、幾多の、単に行政官の判断一つでもって国民の権利を圧迫することができた、それに通ずる全く人権侵害であるところの法律なんです。
違警罪即決例だとか警察犯処罰令あるいはまた行政執行法あるいは行政警察規則ですか、この前の警察法が作られたときに、あるいは警職法ができたときに、こういった旧法の中には相当違憲の疑いのあるものが多いということで、好ましくないというので執行法が代執行法になり、あるいはまた処罰令が軽犯罪法に変っていった。
これは犯罪を犯したという場合に限るのでございますが、なお犯罪を犯したということといたしましては、従来警察犯処罰令におきましては、泥酔して諸所を徘徊したとかいうようなものは、いわゆる警察犯処罰、ただいまの言葉で申しますならば、軽犯罪に触れるという立法があったわけでございます。
これも非常に、戦前の問題で申し上げると、たとえば警察犯処罰令、あれは裁判官でなく警察官がいろいろの処分をしておりまして、これなどは司法処分ではない、しかも行政官がやっておりました。これは戦後廃止になりました。こういふううに、もし書記官に、裁判的なことをやらせるとすれば、やはり本質は、行政処分的なものに持っていかなくちゃならない。そして当事者の方で、被告人の方で、それに満足すればそのままでいい。
それよりもさらにまた程度の低い、犯行を抑圧するということにはもちろんなりませんし、また、害を加えられるかもしれぬというそこまでの危 の念を抱くには至らないけれども、何となくいやらしい、うっとうしいと、こういうところの行為、これをまあ強談威迫というようなことで表わしておるのでございますが、これは即席的に考え出した概念ではございませんで、強談威迫という概念につきましては、かつて、廃止になりましたが、警察犯処罰令